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法772条のクチコミ情報

民法772条:長勢法相 実態把握のため調査に乗り出す
抜粋引用 from 毎日新聞 「離婚から300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法772条の規定について、法務省は26日、実態把握のため調査に乗り出すことを決めた。 (1)前夫の子となるのを拒んだことによる無戸籍の子供の存在(2)今の夫の子

<民法772条>長勢法相、運用見直す考え明らかに
「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法772条に関して、. 長勢甚遠法相は9日の閣議後会見で. 「考える点、見直すべき点があるだろうと思う。どういう方策がよいか考えている」. と述べ、法の運用を見直す考えを明らかにした。

長勢法相 大阪地検の民法772条誤適用を陳謝
大阪地検が「離婚から300日以内に誕生した子は前夫の子」との民法772条に対する認識不足から中国人女性を誤って起訴していた問題で、長勢甚遠法相は

民法772条に思うこと
その原因となっているのは、民法772条の嫡出の推定規定です。それによれば、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定」され、「婚姻成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと

民法772条問題
離婚から300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法772条の規定をめぐる問題が7日午前、少子化問題をテーマにした衆院予算委員会で取り上げられた。長勢甚遠法相は「問題がたくさん起きているのも事実」と問題への理解を示したうえで、「(子の

民法766条について
一昨日の19日、衆議院予算委員会で、民法772条の改正を長勢法務大臣に求め、長勢大臣に検討を約束させました。 共同親権にしても、選択的夫婦別姓にしても、民法772条の改正にしても、戸籍制度をいじることになります。 戸籍制度をいじることの混乱を

離婚後300日問題(民法772条問題)〜地検も知らない民法772条?
法務省のある幹部はそう言って絶句した。報道などで規定の問題点が次々に明らかになる中、同省は、実態調査をしたうえで、法改正や運用の見直しを検討することを明らかにしている。この幹部は「民法772条の見直し問題と、今回のミスとは直接関係ない

民法772条2項
長勢法相 大阪地検の民法772条誤適用を陳謝(毎日新聞) 大阪地検が「離婚から300日以内に誕生した子は前夫の子」との民法772条に対する認識不足から中国人女性を誤って起訴していた問題で、長勢甚遠法相は19日の衆院予算委員会で「誠に申し訳

[国内トピックス]<民法772条>02年に自治体側が改正要望 法務省拒否
自治体の戸籍の窓口担当者でつくる団体「全国連合戸籍事務協議会」が、02年に「離婚後300日以内に誕生した子供は前夫の子」とする民法772条の改正や運用の見直しを法務省に求めていたことが分かった。「子供が実父の戸籍に入れない」「前夫を

民法772条に関して、法務省が実態把握のため調査
民法772条の規定には「離婚から300日以内に誕生した子は前夫の子」とするが、法務省は1月26日に、この実態を把握するため自治体などを通じた初の調査に乗り出すことを決めた。 長勢甚遠法相が同日午前の閣議後の記者会見で明らかにした。

「離婚まもない頃に誕生した子の父親は、母の前の夫である」民法規定 ...
<民法772条>法務省 実態把握のため調査に乗り出す 「離婚から300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法772条の規定について、法務省は26日、実態把握のため自治体などを通じた初の調査に乗り出

離婚後300日問題(民法772条問題)〜認識不足で起訴した検事ら ...
民法772条問題:誤起訴した担当検察官ら処分へ 「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」との民法772条の認識不足で大阪地検が中国人女性を誤って起訴した問題で、長勢甚遠法相は21日の衆院法務委員会で担当検察官らを処分する方針を明らか

離婚後300日問題(民法772条問題)〜なぜ最近になって「300日 ...
離婚後300日規定の妥当性(民法772条問題)について、長勢法相に続いて、安倍首相も「見直しの要否を含めて検討する」旨の発言をしたようです。安倍首相からも言質を取ったということになると、確実に、何らかの変更がなされることになるでしょう。

民法772条に怒り
Cコメンテイター(弁護士)・・・・法的には裁判に持ち込むしかない。大体この法律は100年以上も前に出来た法律(1898年=明治31年)で、法自体が現代社会にマッチしていない。関連条文に、「女性は離婚後6ヶ月以内は再婚できない」という第733条がある。

民法772条問題 事例の多い少ないで解決する問題なのか
安倍首相、長勢法相はどう言う環境で生活しているのか一度観てみたいものです。両氏の生活への認識が明治時代のそれとなんら変つていない、そんな気がします。民法772条の規定は社会環境の変化にそぐわない物になっている、ということが理解されていない

「法の不備で戸籍が作れない子ども」なんていない。いるのは「親のエゴ ...
法改正を行なうべきではないなどとは思わないが、単純に民法第772条を削除すれば済む問題ではない*6し、いい方法を考えつくのはもうしばらく時間がかかるだろう、その間、体面にこだわって子どもがないがしろにされている状況を見ると、悲しく思う。

民法772条問題で・・ 2007-03-09
公明党の「民法772条問題対策プロジェクトチーム」は8日、法務省で「民法改正情報ネットワーク(mネット)」のメンバーとともに長勢甚遠法相と会い、「mネット」が2月25日に行った民法772条問題に関する電話相談の結果を報告した。

『民法772条』 02年に自治体側が改正要望
民法772条>02年に自治体側が改正要望 法務省拒否2月4日3時10分配信 毎日新聞 自治体の戸籍の窓口担当者でつくる団体「全国連合戸籍事務協議会」が、02年に「離婚後300日以内に誕生した子供は前夫の子」とする民法772条の改正や運用の見直し

民法772条 見直し検討
離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法772条を巡り、規定や運用の見直しを検討している法務省は近く、法改正に取り組む市民団体からヒアリングを実施することを決めた。実態調査の一環で、NPO「親子法改正研究会」やNGO「m

民法772条による子の戸籍問題
離婚から300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法772条の規定をめぐる問題が7日午前、少子化問題をテーマにした衆院予算委員会で取り上げられた。長勢法相は問題への理解を示したうえで、「(子の父を今の夫とするため)裁判という複雑な方法

民法772条:02年に自治体側が改正要望 法務省拒否
民法772条:02年に自治体側が改正要望 法務省拒否(毎日新聞 2007年2月4日 3時00分 キャッシュ). 会には、法務省民事局や総務省自治行政局の課長や係長らが招待されており、意見を求められた法務省民事1課長(当時)は「法改正にかかわる要望な

<民法772条>検診など考慮し女児に住民票 東京・足立区 (毎日新聞)
ニューストップ > トピックス > 政治・社会 > 民法 > <民法772条>検診など考慮し女児に住民票 東京・足立区 - Infoseek ニュース. 輝く未来よ若人よ 明日への夢を限りなく♪. 住民基本台帳法や施行令は、戸籍に関する届を受理した時は、役所が住民票

今日の気になる
離婚から300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法772条のため、今の夫の子と証明できても子供を戸籍に入れられないでいる両親らが25日、法務省や各政党に法改正を求め、「離婚して新たな家族を持とうとする人に負担だ」と会見で訴えた。

772条問題 運用見直しへ
<民法 772条>長勢法相、運用見直す考え明らかに[報道]長勢法相は「考える点、見直すべき点があるだろうと思う」とし、規定の改正については「そこまでいくのは少し時間がかかるだろうと思う」と慎重な姿勢だった、ようです。

実父でも「父」ではないの?!矛盾だらけの民法772条2項
衆議院法務委員会で2月21日、公明党の神崎武法議員と民主党の平岡秀夫議員が、嫡出推定規定について質問しました。 神崎議員は、民法772条の規定について「実態に合わせて運用を見直すなり、法改正をすべきだ」と質しました。長瀬法務大臣は「直せるもの

毎日新聞とNPOのタッグの成果
離婚から300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法772条の規定について、法務省は26日、実態把握のため調査に乗り出すことを決めた。長勢甚遠法相が同日午前の閣議後の記者会見で明らかにした。規定を巡っては、(1)前夫の子となるのを

法と人間でござる。の巻
民法772条で. 離婚後300日は前夫の子供と認定されてしまうことを. 300日と言えば約10ヶ月にもあたる。 それだけあれば、前夫と別居状態にあった場合. 現夫と間にできた子でも. 前夫の子供と認定される事態も. 充分ありえる話なのだ。 毎日新聞が

この子、誰の子?
民法772条>長勢法相 実態把握のため調査に乗り出す(Yahoo!ニュース[毎日新聞]). 要はこの法律の条文が謳っているのは、「離婚から300日以内に誕生した子供は前夫の子供」という事を決めている。 まぁ、離婚して女性は一応半年は結婚できません

夫の子なのに「前夫の子」 民法規定に改正求める声
「離婚から300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法772条のため、今の夫の子と証明できても子供を戸籍に入れられないでいる両親らが25日、法務省や各政党に法改正を求め、「離婚して新たな家族を持とうとする人に負担だ」と会見で訴えました

民法772条
民法第772条の第2項「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」 この項目によって、300日以内に出産した場合、子どもが前夫と血縁関係がないのに前の戸籍に

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