海外での武力行使 に関する時事用語クチコミ情報です。どうぞご活用ください。

海外での武力行使のクチコミ情報

戦後レジーム は 安倍バキュームから
安倍晋三の「戦後レジーム」とは、海外での武力行使を禁止してきた平和の国、日本のあり方を変える事なのだ。国民が貧乏だろうが、生活が苦しかろうと関係ない。格差社会の中では、自称「上」のものから見たらそんな事はどうでもいいことなのだ。

今更ですが、共産党・・・・「お前が言うな」2
同幹部は「自分たちは米軍などとちがって、海外での武力行使を日本の憲法が禁じていることを一生懸命に説明した。イラクの人たちもそれを理解してくれた。そういうイラクの人たちによって自衛隊は結果的に守られたんです。その意味で憲法九条の存在の

365スッキリ改憲の危うさと、“曖昧解釈”再評価
しかし、イラク攻撃のような米國主導の國際軍事活動に対し、海外での武力行使を禁じた憲法との整合性を保ちながらどう対応するのか。政府の説明は乏しい。米軍との「一体化」や集団的自衛権行使の問題も指摘されるが、憲法論議も聞こえてこない。

防衛省昇格に対する中共の反応2:新華社と共同通信の連携プレー
その他、一部の日本政府要員は自衛隊が”集団的自衛権”の行使や海外での武力行使は許されると主張し、自衛隊を”自衛軍”に昇格させて、日本が戦後一貫して堅持してきた”専守防衛”という安全戦略を改めて、ひどいものになると”敵”に”先制攻撃”を喰らわすこと

憲法は担い手が大事 気高九条の会が一周年記念
九条があるために日本政府は、自衛軍が持てず、海外での武力行使ができず、核武装できず、武器輸出ができず、防衛費が制限され、徴兵制が敷けず、朝鮮戦争、ベトナム戦争、イラク戦争に参戦できず、戦死者のいない国になりました」と指摘しました。

[北海道新聞社説]070228
改憲まで視野に入れて、自衛隊の海外派遣の恒久法制定や、自衛隊の海外での武力行使に道を開く。そのための地ならしをNSCに担わせようという意図が見え隠れする。 一方で最終報告は、外交や安全保障に関する最終的な意思決定は閣議で行うとも明記した

自衛隊恒久法案、通常国会への提出見送り
こうした武器使用権限の緩和について政府はこれまで海外での武力行使につながる可能性があると解釈しており、整合性が大きな課題となっている。 一方、首相は自衛隊による他国軍援護を認めていない政府の9条解釈を疑問視しており、集団的自衛権行使を

第5章 最新の話題 17
海外での武力行使」を禁止する憲法9条。日本有事以外で,「武力行使との一体化」の恐れから困難とされてきた他国の武力行使に対する後方支援に,三法は初めて踏み込んだ。 「後方地域」「非戦闘地域」は [マジックワード] 。実際の戦闘が行われない「

「九条の会・筑豊」設立趣意書
そこで、いま、日本が集団的自衛権を行使できるようにするため、9条2項の改悪が画策されています。9条2項を削除し、国際協調の名のもとに海外派兵が堂々とでき、海外での武力行使もできるように憲法を変えてしまうことが、今回の憲法改正のねらいです

安倍首相 外国メディアに憲法改正、海外での武力行使など 積極発言
14日、米ワシントン・ポストの取材で「海外での武力行使について研究する必要があると」述べている。首相がこの件について言及するのは初めて、集団的自衛権の行使の次は海外での武力行使ですか。先日の英紙フィナンシァルタイムズのインタビューで「

[美しい国」は対米属国化への道
意味するところは、「対米属国化宣言」であったわけです。そして今、アメリカからの新たな指図書が完成しました。それは「第二次アーミテージ報告書」であります。 第二次アーミテージ報告書は、自衛隊の海外での武力行使への参加を求めています。

選挙政策2007・第一部
さらに記者会見で、「海外での武器使用の中で、武力行使に該当しないのはどういう場合かについても研究する必要があるとの認識を示した」と述べ、憲法9条で禁じられた海外での武力行使も研究対象としていく考えを明らかにしています。

イラク派兵の陸自幹部/赤旗のインタビュー
▼向こうは地獄だ ◎同幹部は「自分たちは米軍などとちがって、海外での武力行使を日本の憲法が禁じていることを一生懸命に説明した。イラクの人たちもそれを理解してくれた。そういうイラクの人たちによって自衛隊は結果的に守られたんです。

[速+] 【社説】防衛省昇格 この先にあるものは集団的自衛権の行使 ...
外国部隊を助けるために 武器を使用することを認めれば、海外での武力行使を禁じた憲法九条との整合性が問われる。 首相は政府解釈で憲法上、禁じられた集団的自衛権の行使について、具体例を研究する 考えを表明している。米国に向けたミサイルの迎撃

平和と憲法
今日から始まった通常国会の大きな問題は憲法9条を改正するための「改憲手続き法案」が審議されることだ政府が狙うのは9条を改憲して海外での武力行使を可能にする「集団的自衛権」の行使を可能にすることだ憲法改正はアメリカの強い圧力もあるが自民党

安倍 MDで米向けミサイル迎撃を研究
個別具体的な事例に即して憲法が禁じている集団的自衛権に当たるのか、海外での武力行使に当たるのかの研究する必要がある」と指摘した。 具体例としては、(1)海外で国連平和維持活動(PKO)の活動中に一緒に作業している外国の部隊が攻撃された

憲法違反の内閣総理大臣「安倍」を倒せ!・・・彼は憲法違反者だ!
海外での武力行使にあたるのかを研究する必要があると思っている」と述べた。 安倍首相は、この個別具体的な事例の具体例として、 (1)海外での国連平和維持活動(PKO)中に一緒に作業する外国部隊が攻撃された際の救出活動(2)米国に向かうかもし

にゅーすφ(..)
との内容を盛り込むことで、政府の憲法解釈では認められないとされる 海外での武力行使も条件付きで容認した。 安全保障分野に関しては、再選された9月の代表選時に小沢代表が発表した. 「小沢ビジョン」. をほぼそのまま採用した。

集団的自衛権で公明党を追い詰めろ!
海外での武力行使は認められない」と安倍総理を牽制した。この集団的自衛権の問題は主に海外を対象にしており、これでは話し合いさえ出来ないのではないか。 日本が直接侵略を受けた時は個別的自衛権で反撃できる。集団的自衛権とは同盟関係にある国が

にゅーすφ(..)
と海外での武力行使に道を開いた。 年金改革では、すべての年金を一元化し、基礎部分と所得比例部分の二階建てに再編。 消費税は税率5パーセントを維持したまま福祉目的税化し、 税収全額を基礎部分の財源に充てるとした。 教育では、高校までの義務教育

”本来任務化”への抗弁
本来任務にした場合、これまで正当防衛に限定されてきた海外での武器使用権限も、「任務遂行」に必要な範囲に拡大することも検討しており、海外での武力行使を禁じた憲法との整合性も問題になりそうだ。 任務の見直しや専門部隊の創設は、新大綱策定に

集団的自衛権 グレーゾーン合法化狙う
こうした場合も含め、「集団的自衛権の行使」=海外での武力行使を可能にすることは、日本と世界の平和を脅かすものです。まして、北朝鮮の核問題の解決を口実に、海外での武力行使を可能にする改憲を狙うなどということは、国民の願いとも無縁の“悪のり”

改憲をめぐる民主党などの動き
小沢さんは、一貫して、海外での武力行使を主張する、「普通の国」論者です。話はこの点だけにとどまらず、「民主党原案ではこのほか、国連の平和活動について国連憲章第42条に基づく軍事行動も含め「積極的に参加する」と明記。目的・任務が武力行使を

憲法問題を考えたい人にオススメ
憲法を変えてできること(とくに、9条2項がなくなって、できること)は、海外での武力行使ですし、集団的自衛権の行使です。リアルに日本の状況を見れば、海外での武力行使や集団的自衛権の行使が、アメリカと一緒にやる戦争だということが分かります。

なんて不幸なんやろう
読売新聞) - 11月19日10時21分 集団的自衛権行使を一部容認=海外での武力行使も-民主が政策原案 民主党は21日の政権政策委員会(赤松広隆委員長)で、基本政策の原案を固めた。焦点の安全保障分野では、自衛権について「個別的、集団的といった概念上

「防衛省」法案 成立見通し
今後、恒久法(一般法)の制定論が勢いづけば、憲法の禁じる海外での武力行使を巡る論議も活発化しそうだ。 審議入りを主導したのは公明党と自民党の二階俊博国対委員長だった。 来年の統一地方選や参院選を控え、公明党にすれば「平和の党」との看板に

シャイローの任務と集団的自衛権
集団的自衛権】個別具体的な事例に則して、憲法が禁じる集団的自衛権にあたるのか、海外での武力行使にあたるのか、研究する必要があると思っている。例えばPKO(国連平和維持活動)の活動中に、一緒に作業している外国部隊が攻撃された時に救出する

《BLUE News》St
問題は、国連憲章で集団的自衛権が認められている一方、日本には海外での武力行使を禁じた憲法9条があること。イラク戦争をはじめ、自衛隊が海外で米軍と行動をともにするたびに集団的自衛権が国会で議論になってきたのはそのためで、いろんな意見はある

どんどん進む憲法&教育改悪の準備+主張し始めた公明党太田+ ...
この具体例について、太田氏は「海外での武力行使はしない、ということは間違いなく譲れない点だ」と述べた。また、国連決議による多国籍軍に、日本が参加する場合についても「多国籍軍でのいわゆる武力行使には参加をしない、というのが基本的な考え方

次は「陸・海軍省」か
安倍は海外での武力行使の問題とともに集団的自衛権行使の解釈の変更をも研究対象とすることを表明している。 従来の本来任務は自衛隊法第3条で規定され「わが国の防衛」が明記されている。今回の法案ではこれまでは「雑則」に分類され、「南極地域観測

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