付帯私訴 に関する時事用語クチコミ情報です。どうぞご活用ください。

付帯私訴のクチコミ情報

[長広舌] 付帯私訴
付帯私訴も,一般論としては問題ないと思う。 ただ,民事訴訟においては「当事者が争わなかった事実は,証拠と関係なく真実だと認める」という原則があり,他方で刑事訴訟においては「当事者が争わなくとも,証拠がなければ真実だと認められない」という

<法制審議会>被害者参加制度と付帯私訴制度導入 部会要綱
法制審議会(法相の諮問機関)の刑事法部会は30日、犯罪被害者が刑事裁判の公判に出席して被告への直接質問などができる「被害者参加制度」や、被害者が刑事裁判に併せて被告に損害賠償を請求できる「付帯私訴制度」の導入を柱とする要綱を

<法制審議会>被害者参加制度と付帯私訴制度導入 部会要綱(毎日新聞)
犯罪被害者が刑事裁判の公判に出席して被告への直接質問などができる「被害者参加制度」や、被害者が刑事裁判に併せて被告に損害賠償を請求できる「付帯私訴制度」の導入を柱とする要綱をまとめた。

法制審議会、、「被害者・遺族参加制度」、「付帯私訴制度」の導入を検討
一方、付帯私訴制度の対象は、被害者参加制度の対象事件から過失事件を除いたもの。刑事裁判の有罪判決が言い渡された直後、同じ裁判官が引き続き担当し、刑事裁判で認定した事実や証拠を基に4回以内の審理で賠償額を決定する。

被害者参加制度と付帯私訴制度
1月30日、法制審議会の刑事部会によって、被害者参加精度と付帯私訴制度を含めた要綱がまとめられた。今国会に於いて、刑事訴訟法などの改正案として提出される。被害者参加制度は文字通り犯罪被害者や遺族が裁判に参加できる制度である。

速報 「被害者参加制度」「付帯私訴制度」08年末までに~法務省
悲願であった「被害者参加制度」もさることながら、「付帯私訴制度」は確実に刑事・民事の流れをスムーズにし、損害賠償がスピーディになると思われます。 私自身、こんな法律がもっと早くに日本にあったのであれば、あれほど2年半も東京で犯罪被害者

付帯私訴は一律2000円
だそうです・・・ のぶとうさんのぶろぐによる戦前も一律だったのでしょうか・・・ 確認していません.

復活する付帯私訴
今朝は各紙朝刊が休みなので、少し前の記事から。刑事裁判に 「付帯私訴」(ふたいしそ) の制度が導入されるらしい。具体的にどんな制度になって、いつから

付帯私訴 運用はうまくいくか?
昨日の続きで、「付帯私訴は便利な制度だけど、問題が生じることも多いだろう」という話。これが利用される場合のイメージはこういうものでしょう。刑事事件

付帯私訴制度
「被害者参加・付帯私訴制度、08年末までに導入・法務省」 法務省は27日までに、犯罪被害者が刑事手続きに参加し、被告に直接質問できる「被害者参加制度」

[その他]<賠償請求>犯罪被害者の手数料は一律2千円に 法務省
とすると、付帯私訴は使わないような気がします。被告人が無資力(弁護士の着手金は払えるけど、何百万もの弁償は無理とか)なら一部弁済して結審して、残りを付帯私訴になることはあるかもしれない。 むしろ、もっぱら資力の点で被害弁償がおろそかに

付帯私訴制度の創設に向けて・・・
刑事事件裁判に被害者が参加できるなどの従来にない方向が示されましたが、付帯私訴制度の創設に注目しました。 付帯私訴制度とは、刑事裁判の民事裁判も同じ法廷で同時進行できるというもので聞くところによると戦前には同じような制度があったそうです

2007年1月31日 子どもの権利ニュース(2)
法制審議会(法相の諮問機関)の刑事法部会は30日、刑事裁判の法廷で被害者が加害者(被告人)に直接質問などができる「被害者参加」や、刑事裁判の立証成果を民事上の損害賠償請求に活用する「付帯私訴」の導入などを定めた要綱を決定した。

<被害者参加>来年秋から 裁判員より半年先行 法務省方針
毎日新聞 より 犯罪被害者が公判に出席して被告へ直接質問などができる「被害者参加制度」と、被害者が刑事裁判に併せて被告に損害賠償請求できる「付帯私訴制度」が、08年秋に始まる見通しになった。その半年後の09年春には、国民が重大事件の審理に

<被害者参加>来年秋から
付帯私訴制度」が、08年秋に始まる見通しになった。 その半年後の09年春には、. 国民が重大事件の審理に加わる裁判員制度もスタートし、. 日本の刑事裁判は転換期を迎える。 両制度を盛り込んだ刑事訴訟法改正案が今国会で成立すると、

附帯私訴
附帯私訴. 付帯私訴 附帯私訴.

被害者参加は来年秋から
以前にもお伝えした刑事裁判における被害者参加制度と付帯私訴制度が,来年秋から実施の方向になってきました。ただ,国会審議もありますし,まだまだ流動的な要素はあるでしょうね。以下は,毎日新聞からです。(瑞祥) 犯罪被害者が公判に出席して被告

法制審部会、刑事裁判に被害者参加認める(日経新聞)
犯罪被害者や遺族らが裁判に出席し、被告に直接質問したり、検察官と同じように求刑できるようになる。刑事裁判の判決後、民事裁判を起こさなくても、刑事と同じ裁判長が損害賠償額を決定する「付帯私訴」の導入も盛り込んだ。

被害者参加制度
法制審議会(法相の諮問機関)は2月、被害者参加制度と、被害者が刑事裁判の法廷で民事上の損害賠償を請求できる「付帯私訴制度」の導入を答申。 法務省は「被害者参加制度」と被害者が刑事裁判の法廷で民事上の損害賠償を請求できる「付帯私訴制度」の

[きょうの気になる]遂に日本の刑事裁判も変わりますっ!
付帯私訴」の制度が導入されると、刑事裁判では刑事罰が問われることになるけれど、同時進行で民事で救済を求めることが出来るわけです。 つまり、被害者救済にとっては非常に迅速で効率的かつ合理的に処理を出来ることになる。 まだ関連法の改正

CO 裁判で求刑意見述べる「被害者参加制度」導入…法制審
日、犯罪被害者・遺族が刑事裁判で直接、被告や証人に質問し、検察官とは別に求刑の意見を述べる権利を認める「被害者参加制度」と、刑事裁判の判決後に同じ裁判官が被害者側の損害賠償請求も審理する「付帯私訴制度」を導入する要綱をまとめた・・・

刑事裁判に被害者の参加が可能
今日の朝刊で、刑事裁判に犯罪被害者や遺族が、被告や証人に対して、直接質問し、検察官とは別に求刑の意見を述べることが出来る「被害者参加制度」と刑事裁判の判決後に同じ裁判官が被害者側の損害賠償請求も審理する「付帯私訴制度」の導入を認める要綱

やっぱりやめろ!!…〈裁判員8割が「NO」〉
被害者が加害者である被告に直接質問などができる「被害者参加」や、刑事裁判の立証成果を民事上の損害賠償請求に活用する「付帯私訴」の導入などを目的とした刑事訴訟法の改正が検討されているらしい。 ときあたかも裁判員制度導入が2年後に控える現実

裁判で求刑意見述べる「被害者参加制度」導入…法制審
被害者側は、故意に人を死傷させた事件などで、刑事裁判の終結前に被告に対する損害賠償を請求することができる=「付帯私訴」。この場合、刑事裁判で有罪判決が出た後、同じ裁判官がすぐに賠償請求の審理を開始し、原則として4回以内の審理で決定を

刑事裁判に被害者参加等
日、犯罪被害者・遺族が刑事裁判で直接、被告や証人に質問し、検察官とは別に求刑の意見を述べる権利を認める「被害者参加制度」と、刑事裁判の判決後に同じ裁判官が被害者側の損害賠償請求も審理する「付帯私訴制度」を導入する要綱をまとめた。

気になるニュース
法制審議会(法相の諮問機関)の刑事法部会は30日、刑事裁判の法廷で被害者が加害者(被告人)に直接質問などができる「被害者参加」や、刑事裁判の立証成果を民事上の損害賠償請求に活用する「付帯私訴」の導入などを定めた要綱を決定した。

刑事裁判への被害者参加―今国会に改正案提出へ
法相の諮問機関である法制審議会は、「被害者参加制度」「付帯私訴制度」の二つを導入することを柱とした要綱を決定した。法務省は2月の法制審総会で答申を受け、刑訴法などの関連法の改正案を今国会に提出する予定である。 まず、「被害者参加制度」

速報 「北海道犯罪被害者等基本計画」公開される~北海道庁
続けて本日の報道でも刑事裁判での「被害者参加制度」「付帯私訴」が閣議決定され、今国会に提出と報じられました。 この二つを積極的に押してきたのはあの岡村勲氏を代表幹事とする「全国犯罪被害者の会」ですが、この会の方々の苦労は並大抵では

刑事訴訟法の改正案について
また、付帯私訴制度では、故意の犯罪行為で人を死傷させた罪などで起訴された被告人に対し、被害者らが刑事裁判の法廷で民事上の損害賠償を請求できるようになる。 (引用ここまで)

被害者参加制度
裁判に犯罪被害者や遺族らが当事者として参加して被告に直接質問したり、独自に求刑したりすることができる「被害者参加人」制度の新設を柱とする要綱を決定した。刑事裁判の中で、被告に損害賠償を請求できる「付帯私訴」制度の導入も盛り込んだ。

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