少年法61条 に関する時事用語クチコミ情報です。どうぞご活用ください。

少年法61条のクチコミ情報

論文憲法(H14-1)
ところが,図書館長Cは,「閲覧用の雑誌,新聞等の定期刊行物について,少年法第61条に違反すると判断したとき,図書館長は,閲覧禁止にすることができる。」と定めるA市の図書館運営規則に基づき,同雑誌の閲覧を認めなかった。

殺人と死刑 その5 (少年法)
第61条(記事等の掲載の禁止) 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を

本年最後のゼミ
今日は、法学部の演習(少年法)と、共通総合演習のゼミ2科目を行う。2科目とも今日が本年最後のゼミとなる。少年法も59条から61条まで。特に61条は、「氏名、年齢、職業、住居、容貌等によって、当該事件の本人であること推知できるような記事や

山口県の女子高専生殺人事件と少年法61条
少年法は20歳未満の者を「少年」と定め(2条1項)、その氏名や年齢、職業、住所などに関する記事や写真を新聞などの出版物に載せることを禁止している(61条)。今回の容疑者は19歳だったので、「少年」に該当し、氏名や写真などをメディアは出しては

みのもんた17才の殺人に被害者のお父さんが12年でいいって言ってるのに ...
しかし少年法61条の規定に「 少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を 掲載してはならない」とあることから、捜査

少年事件での少年の実名・顔写真の公表は許されるか
週刊新潮」はこれまでにも何度も、少年の実名や顔写真を掲載してきており、少年法61条が、少年事件について、「当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」と規定していることに

少年法61条
結局、少年法61条で明確な規律がなされているわけではなく(罰則規定もない)、警察やメディアのガイドライン、指針のようなソフトローの世界(広義の少年法)に委ねられていくのでしょう。(参考:新聞協会の少年法第61条の扱いの方針)

少年法第61条
第61条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載して

少年法61条は「壁」なのか
捜査官の1人は「少年法が捜査の壁になった」と新聞記者に吐露したそうです。 2003年12月11日に出された、少年被疑者の公開捜査についての警察庁通達の基準は次のとおり。これらを総合して、事前に捜査機関で協議して決定することになっ.

[少年法] 「実名」「匿名」の行方
少年法に基づき、顔写真などを非公開とした警察の捜査は妥当だったのか。各メディアも少年の「実名」「匿名」の判断を迫られた。 日本新聞協会は一九五八年、「未成熟な少年を保護し、将来の更生を可能にする」とした少年法61条の理念を尊重する方針を

少年法の問題ではない
矛盾あらわ少年法 山口の高専生殺害 公開捜査せず 今回の問題は「少年法の観点」を勝手に採用した県警の対応のあり方であって,「少年法」そのものではない。 少年法61条の規定は以下のようなものである。 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年の

「図書館における少年法の扱い」を思う
しかし、少年法の精神を否定する行為であって、61条の解釈を文理解釈の従うと、審判中ではないことで違法性がないと言えるが、1条の少年法の法の精神から逸脱していると言えるのではないだろうか? 再犯を危惧するという意味での掲載がどれだけ説得力

18歳以上は「成人並み」
識者の談話 土本武司・白鴎大教授(刑事法)の話 加害少年の氏名などの掲載、放映を禁止する現行少年法61条の規定は、訓示規定にすぎないが、捜査でも報道でもこれまでは厳格に61条が適用されてきた。少年犯罪が凶悪化した今、社会の安全も考慮に

徳山高専女子学生殺害事件の実名匿名報道に見る。
日本テレビ 男子学生が遺体で発見された段階で、少年の更生を前提に規定された61条の対象外になったと判断。事件の重大性、社会性、年齢などを総合的に検討した。 テレビ朝日 指名手配されていた少年の死亡が確認されたことで、少年法が尊重する更生、

未成年犯罪実名掲載の是非
少年法61条で禁じているにも関わらず、未成年犯罪者の実名ばかりか写真までもが新聞や雑誌で公開されることがある。 「知る権利」などと言いながら、部数を伸ばしたいだけの商業主義である。 商業主義が悪いとは思わない。 しかしジャーナリストとして

<参加募集>
土曜論壇>-2・「少年法 第61条」. 未成年者の起こす「事件」の度に問題となる法律、この法律の意とするところは「更生」ですが、関係者の感情など「色々な問題」を孕む非常に取り扱いの難しい条文です。 殺伐とした現代の影、「匿名の是非」をどう

[少年法] 男子学生の実名、顔写真掲載=高専女子学生殺害で週刊新潮 ...
記事中で「凶悪事件において、犯人の身柄確保以上に優先すべきことがあるはずがない。そのための実名と顔写真の公表は、犯人の『自殺・再犯』の抑止にもつながる」などとしている。 確信犯的な少年法61条違反です。 誤解があるとまずいのですが、今の時点

少年犯罪の実名報道
させるかいなか判断させていたようですが,日本図書館協会の委員会は「加害少年の推知報道については提供することを原則とする」 といの考え方をまとめたとのことです。 少年法61条は「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公.

犯行時17歳の21歳の男の殺人 懲役12年
これは、少年法に守られている為です。 現在、成人であるにも関わらず、どこの誰がこのような犯罪を行ったのか、我々に知る術はありません。 少年法 第5章 雑則 にはこのようにあります。 (記事等の掲載の禁止). 第61条 家庭裁判所の審判に付された

高専生殺人事件の実名報道 論点がズレているのでは?
少年法61条は、事件報道で未成年者の実名などを報じることを禁じている。しかし、読売新聞では、少年の死亡により、更生・保護を目的とした少年法の規定を適用する意味が失われたことや、19歳と成人に近い年長少年であることなどを総合的に判断し、

少年の実名報道
少年法第61条は、未成熟な少年を保護し、その将来の更生を可能にするためのものであるから、新聞は少年たちの” 親”の立場に立って、法の精神を実せんすべきである。罰則がつけられていないのは、新聞の自主的規制に待とうとの趣旨によるものなので、新聞

報道のあり方~その1
少年事件においては少年法61条という規定があり、家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を掲載してはならない、とされています(

:少年犯罪の実名報道紙・誌 図書館協会「原則公開」へ
少年法61条では、加害少年の氏名など、読者が本人だと推測できる記事の掲載を禁じている。しかし、出版社系の週刊誌を中心に実名や顔写真を掲載する例はあり、少年の保護・更生と知る権利のどちらを優越させるかが議論になっていた。

日弁連会長 実名報道をしなければならない社会的な利益も存在しない
少年法第61条は、家庭裁判所の審判に付された少年について、氏名、年齢、容ぼう等により本人と推知できるような記事又は写真を報道することを禁止している。本件は、捜査中の事案ではあったが、少年法第61条が類推適用されることには異論のないところ

1997年当時の日図協の見解
神戸の連続児童殺傷事件(1997年)のとき,日本図書館協会は「『フォーカス』(1997.7.9号)の少年法第61条に係わる記事の取り扱いについて(見解)」という文書を出していたのですね.これもすっかり忘れていました.

死したる容疑者少年の、身元情報報道状況@教官室殺害事件
理由(*1):男子学生が遺体で発見された段階で、少年の更生を前提に規定された61条の対象外になったと判断。事件の重大性、社会性、年齢などを総合的に検討した。 TBS:写真、実名とも非公開(表現は失念;“男子学生”だったかも)。

山口・徳山高専女子学生殺人事件で19才少年の名前・顔写真報じる:川瀬俊治
これは容疑者が死亡したこともあり「少年法」の氏名を匿して保護する要件は実現できないとみたことがあるが、報道機関で判断は分かれた。 「少年法」第61条によれば、家庭裁判所の審判などにかかる場合は氏名、職業など発表しないことになっており、

読売新聞閲覧制限事件・その2
少年が死亡したといえども、少年法第61条の精神は尊重されるべきであり、少年の死亡後には、むしろ凶悪な累犯が明白に予想される場合や指名手配中の犯人捜査に協力する場合などに該当しないのであるから、例外的に実名報道をしなければならない社会的な

《続報》少年の実名報道を巡る図書館の対応
また、少年法第61条でも、 原則として氏名等を公表してはならないと定めています。 このようなことから、これまで、週刊誌や雑誌については検討のうえ、当該部分についてホッチキスどめ等の取り扱いを行ってきましたが、新聞では、これまで少年事件は

少年法61条
少年法第61条. (記事等の掲載の禁止). 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような記事又は写真を

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