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少子高齢化と公的年金のクチコミ情報

年金
ことば】少子高齢化と公的年金 少子高齢化で最も影響を受ける社会保障制度は、現役の保険料で高齢者を支える公的年金だ。04年改正で、政府は厚生年金の給付水準(現役世代の平均的手取りに対する給付額の割合)について、50%確保を約束した。

論文憲法(H14-1)
■憲法 平成14年度 第1問 少年法61条の合憲性は、 ??factが少ないこと ??少年の固有名詞が登場しないこと ??Bは図書館長Cの措置について争っ A市の図書館運営規則は、少年法61条に違反する定期刊行物の閲覧を禁止することができるとしている。

【乱読NO.32-2】「少年犯罪実名報道」高山 文彦 (著)(文春新書)
ぎりぎりでも、少年法61条を根拠に、違法性があるとして、実名報道は許されていない。 またこの61条とリンクして、家裁での審理は非公開となっている。 少年法61条は「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を

フジテレビ放送事故
これは明らかに 少年法 61条違反。死亡したことを理由に、 少年 の時に行った非行に関して 推知報道 を行っていいと、61条には書かれてない。このような明確な 法律 違反行為を行うことは 青少年 の 人権 を侵害するもので、 放置 することはできないと思う。

少年犯罪の実名報道
少年法61条は 「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に

今日の気になったニュース
少年の更生・保護の観点から少年法61条で、少年事件での実名や顔写真などの掲載が禁じられている。しかし今回は、死亡によって少年が更生する機会はなくなり、「少年法規定の対象外となった」と判断したためだ。

人権侵害の改善、法相が勧告見送り・少年実名報道で
杉浦法相はそのうえで、「(少年の氏名や写真などの掲載を禁じた)少年法61条は、少年が死亡した場合も除外していない。報道機関は61条の趣旨を踏まえて、慎重に対応してほしい」と述べた。  法務省人権擁護局は一部報道で少年の実名や顔写真が

実名報道 法に反しているが「遺憾」表明で済むものなのか?
杉浦正健法相は19日の閣議後会見で「(実名報道を禁じた)少年法61条は少年が死亡した場合を除外していない。報道機関は法の趣旨を踏まえて慎重に対応してほしい」と求めた。少年の死亡判明前に週刊新潮が実名を報じたことには「法務大臣として遺憾に思っ

成人した酒鬼薔薇への対処について。
現状を振り返れば、 刑事罰の対象こそ「14歳以上」に改正されたけども、未成年の犯罪者を原則匿名にするという少年法61条は手付かずのままであって、成年に達したからといって実名があらためて公表されるわけでもない(多分)。

プライオリティを考える
複数の報道機関が実名報道に踏み切ったことについて、杉浦法相 は19日の閣議後の記者会見で「少年法61条の文言は、少年が死亡したことを 除外していない」との判断を示し、「報道機関には少年法の趣旨をふまえて慎重 に対応してもらいたい」とした。

高専生殺人事件の実名報道 論点がズレているのでは?
少年法61条は、事件報道で未成年者の実名などを報じることを禁じている。しかし、 読売新聞 では、少年の死亡により 少年の実名報道を禁じた少年法61条の精神は尊重されるべきだ」とする談話を14日、発表した。

法務大臣は一体、何の権限に基づいて発言しているのか?
この問題を取り扱ったテレビ番組で 「少年法61条は起訴手続きに入った以後に関しては 実名報道を禁じると書いてあるけれど、それ以前の部分 に関しては規定がない。」と語っていました。 そこでネットで少年法61条を調べてみました。 ーーーーーーーーーーー

犯罪者を助長するような法務大臣の一言
杉浦正健法相は19日の閣議後会見で「( 実名報道を禁じた)少年法61条は少年が死亡した場合を 除外していない。報道機関は法の趣旨を踏まえて慎重に対 応してほしい」と求めた。 少年の死亡判明前に週刊新潮が実名を報じたことに

少年の実名報道について
杉浦法相は19日の閣議後の記者会見で「少年法61条の文言は、少年が死亡したことを除外していない」との判断を示し、「報道機関には少年法の趣旨をふまえて慎重に対応してもらいたい」とした。

少年の実名報道に関する二題
問題の少年法61条は警察に制約を課すものではないはずだ。「名前や顔写真を示しての聞き込み」をしてはならないと考えるのはなぜなのだろう。 第五章 雑則(記事等の掲載の禁止) 第六十一条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯し

【社会】 「少年法、尊重せよ」 日弁連会長、少年の実名報道に反対違憲…山口・高専生殺害で
日本弁護士連合会(日弁連)の平山正剛会長は「少年が死亡したといえども、少年の  実名報道を禁じた少年法61条の精神は尊重されるべきだ」とする談話を14日、  発表した。  談話は、死亡判明前の実名報道について批判した上で

【オマエサン!大本営かよ!】
川上館長は「少年法61条を素直に読めば、顔写真や実名を載せてはならないということになる。 その理念に従った」としている。 しかし、新聞の広告だよ。 あんたに、そんな権利があるのか!と、言いたいね。

高専生殺人事件の実名報道 日弁連会長が反対の談話
日本弁護士連合会(日弁連)の平山正剛会長は「少年が死亡したといえども、少年の実名報道を禁じた少年法61条の精神は尊重されるべきだ」とする談話を14日、発表した。  談話は、死亡判明前の実名報道について批判した上で

なにかいいわけ
遺体で見つかった男子学生(19)の実名を一部の報道機関が掲載したことに対し、日本弁護士連合会(日弁連)の平山正剛会長は「少年が死亡したといえども、少年の実名報道を禁じた少年法61条の精神は尊重されるべきだ」とする談話を14日、発表した。

図書館側の動機。違法覚悟なら私はOK
記事等への掲載の禁止について定めた少年法61条に抵触する雑誌とみなして閲覧を制限したのか、 それとも、少年法61条には抵触しないものの雑誌における実名報道は不適切であると考えて閲覧の制限をしたのか。 多分実際は前者の理由だったんだと思いますが

天下無敵のババア
ところで、少年法61条では記事等の掲載の禁止が定められている。その内容が「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については それは、「少年法61条が審判・公訴以降のことを禁じているのであって

図書館が検閲!?~実名報道にみる愚かな対応~
基本的に 少年法61条によって犯罪を犯した未成年者の実名報道は禁止されています。 (記事等の掲載の禁止) 第六十一条  家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居

少年容疑者実名報道問題
彼らメディアの論理としては、容疑者死亡後はプライバシー保護や更正の観点で規定された少年法61条の範囲外であるというものです。しかし、彼らの本音は「少年容疑者の実名や顔写真は商業論理で必要だからどうしても報道したい」というものでしかなく

徳山高専殺人事件と少年法61条
少年法61条は「少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、  年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知  することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはなら

実名・顔写真報道を喜ぶのは野次馬である
犯罪をめぐる報道規制と言えば、少年について本人を特定するような報道を禁じた 少年法61条 が有名だ。  少年法61条の規制の法的効果については、 訓示規定と言って例えその規定に違反したとしてもそれだけでは処罰その他の対象にはならない (ただし

容疑者死亡の少年犯罪と報道
「 朝日新聞は匿名でも週刊朝日は実名報道 高専生殺害 」 そうそう、週刊新潮は9月7日発売(遺体発見前)にすでに、実名・顔写真報道でした。(少年法61条に罰則の規定はないようです) → 「 高専生殺害の手配少年

マスコミによる人権侵害=犯罪の実名報道を許すな!
明らかな少年法61条違反であり、マスコミ人としての人権感覚を疑います。 毎日新聞  死亡後に実名を報道したメディア各社は、被疑者である少年が死亡すれば少年法61条の適用はなくなるなどと強弁していますが、少年法61条は少年を含む

私の名前は「少年」である。
ぎりぎりでも、少年法61条を根拠に、 違法性があるとして、実名報道は許されていない。 またこの61条とリンクして、家裁での審理は非公開となっている。 さて、週刊新潮は、実名と顔を出す報道姿勢で、 発売に踏みきったものの

少年事件報道・先日9/7付記事への補足他。
放映を禁止する現行少年法61条の規定は、訓示規定にすぎないが、捜査でも報道でもこれまでは厳格に61条が適用されてきた。 少年法61条の形式的な解釈だ。今回は、警察が容疑者として指名手配していたとはいえ

【主張】高専生殺害事件 少年の公開捜査は適切に
少年法61条は、「未成年者は匿名にし、本人と特定できるような写真を掲載してはならない」と定めている。このため、全国指名手配といっても、具体的情報は警察内部だけにとどまり、一般住民にはどんな容疑者なのか全くわからなかった。

19歳と20歳の違いって(?)
(少年法61条)   日本テレビとテレビ朝日は、自殺した容疑者の男子学生の実名と顔写真をニュースで放送しました。  「少年法は非行少年の保護と更生を目的としているが、少年の生存を前提にしており、死亡によって保護・更生の機会がなくなった。

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